取扱分野・対象地域
医療事故(介護事故も含む)に関する民事事件(患者側のみ)
医療過誤事件における患者さんやご家族・ご遺族の代理人業務のみを取り扱っております。
また、隣接領域である介護事故についても医療過誤事件と区別せずにご対応しています。
起きてしまった事故の原因をカルテ等の記録や医学文献等を踏まえながら検討し、再発防止につなげていけるよう心がけながら担当しています。
個別の事件のほかには、HPVワクチン薬害訴訟の弁護団にも所属しています。
薬害事件も、医薬品に関する被害救済を通じてより安全で安心できる医療を実現するという点で、医療過誤事件と共通するところが多い事件類型だと考えています。
実際に、HPVワクチン薬害訴訟弁護団には、日頃から医療過誤事件を担当している弁護士が大勢所属しています。
医療過誤事件(介護事故も含む)については、原則として民事事件としてのみご対応しています。
多くの医療事故は、単なる個人のミスや不注意というだけではなく、医療従事者同士の連携、院内でのの教育、人員配置等の様々な事情がその背景に存在しているように思います。
単に個人の責任を追及するのではなく、こうした医療現場の実情も見据えながら事故の原因を分析して再発防止に努めていくことが、医療の安全を考える上で非常に重要です。
そのためには、多くの場合は民事事件として柔軟な解決を模索していくことが最適であろうと思いますし、それが“5つの願い”の実現に繋がっていくと信じています。
このように、取扱分野を限定しているため、民事・刑事を問わず、その他の分野に関する事案についてはご対応申し上げることができません。
また、比較的まれではありますが、医療過誤事件であっても、日頃の活動や他の事件との関係でご対応できないケースもあります。
対象地域
現在対応している事件の多くが、愛知・岐阜・三重といった東海3県の医療機関に関するものですが、現在ではオンラインでの打合せなども可能になっていますので、特に対象地域は限定しておりません。
遠隔地の医療機関に関する事案であったり、お住まいが遠方でいらっしゃる方でもご遠慮なくお問い合わせください。