ご相談からの流れ
事案によって進め方は異なりますが、概ね次のように進んでいきます。
いずれの段階においても、次にどうするかをきちんとご相談をさせていただいた上でお引き受けいたします。
また、その場で何かを決断していただく必要もありません。
1 まずはお問い合わせください
ご相談にお越しいただく前に、まずはお問い合わせください。
簡単に事案の概要を伺った上で、必要と思われる医学的知見を調べる等の準備をした上でご相談に対応させていただきます。
その関係で、有料の法律相談となります。
・30分 5,500円(税込) 1回あたりの相談時間の目安:1時間~1時間30分
ただし、ご依頼をいただいた案件については、以後の打合せの際の相談料は発生しません。
2 ご相談
お問い合わせをいただいた際に、ご相談の日程を調整させていただきます。
ご相談にお越しいただくにあたって、何かお手持ちの資料(診断書、診療明細書、手帳、日記帳など)があればご持参ください。
3 調査
ご相談内容から、診療記録等に基づいた調査が必要であると判断される場合には、ご依頼をいただいた上で調査を行います。
医療過誤が疑われる事案においては、カルテ等の診療記録を中心として診療経過を整理し、医学的知見を補充しながらきちんと論点を整理していく必要があります。
医学については素人ですが、やはり医学的に見ても相当であるといえる方針を探らないことには、先に進めていくことはできません。
場合によっては、当該案件とは直接の関係のない第三者的立場にある医師の方にご意見を伺うこともあります。
4 示談交渉
調査を尽くした上で診療過程において法律的に見て問題があると判断された場合には、解決に向けた話し合いを行います。
訴訟等となると、どうしても時間や費用がかかってしまいますので、できる限り示談交渉で解決をしたいと考えています。
5 あっせん・仲裁/調停
示談交渉は当事者間での話し合いになりますが、それでも解決に至らない場合には、第三者の関与のもとで話し合いを進めていきます。
◯あっせん・仲裁
愛知県弁護士会が設置・運営する「紛争解決センター」において、愛知県弁護士会所属の弁護士であるあっせん・仲裁人が当事者双方の意見を聞き、解決の方法を探っていくというものです。
申立費用は11,000円(税込)と比較的廉価ですが、話し合いがまとまった際には、成立手数料として一定の金額を支払う必要があります。
【愛知県弁護士会・紛争解決センター】
http://www.aiben.jp/page/assen/index.html
◯調停
裁判所の手続きとして行われます。
裁判官・調停委員の仲介のもとで話し合いを行い、解決の方法を探っていきます。
調停で話し合いがまとまった場合でも成立手数料はかかりませんが、申立ての段階で請求金額に応じた申立費用が必要となります。
【裁判所・民事調停】
6 訴訟
これまではあくまでも話し合いを前提とした解決策を探るというものでしたが、話し合いだけではもはや先に進まないと判断された場合、裁判所に判断をしてもらうため、訴訟を提起することとなります。
もっとも、訴訟を提起したからといって必ずしも話し合いの余地がなくなるわけではありません。
訴訟を進行していく過程で、和解によって解決をするという方法もあり得ます。